借入期間中の担保物件(建物)の解体について

テナントが退去し、その後の建物の利用について、種々検討し、最終的に解体する場合は、抵当権者にまず、その旨を話をして、了解を得ないといけません。

勝手に解体してしまうと、後々トラブルのもととなります。なぜなら、抵当権の侵害をすることになるからです。その後に建物を建てて、また付ければいいというものでもありません。今後どうするかを含め、事前に話を通しておくことが肝要です。

例えば、その後事業用定期借地で、土地を貸す場合は、建物が借主名義になりますから、抵当権者の担保価値は下がることになり、一部あるいは全部、繰上返済を求められたりすることもあり得ます。

また、解体後、新築する場合、その資金はどうするのか、売却することもあるのか、いろいろ考えて次の行動に移る必要性があります。そういう知識なくしては、後々まずかったということにもなりかねませんので、事前準備は怠りなくする方がいいかと思います。  和合実