適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入に関して

これから1年後、消費税のインボイス制度が来年10月から施行されます。これは適格請求書発行登録事業者にならないと、消費税の仕入税額控除ができなくなるというものです。

もし、この登録事業者になっていなければ、課税賃料の消費税分を減額するように、借主から求められるかもしれません。ですから、これまで非課税事業者であっても、この登録をして課税事業者になる方がいい場合もあります。

そこはよく検討して、登録するかどうか、決めてください。どこに登録するかと言いますと、税務署に申請をして、登録番号をもらうわけです。そうしますと、国税庁のホームページに登録事業者の登録番号が検索できる仕組みとなっています。

申請の受付はすでに始まっていて、来年3月末までにそれをしないと、10月からの登録事業者になれないようです。今ですと、だいたい申請から税務署の登録まで2週間ぐらいかかっていますが、期限が近づくと、登録に時間がかかることになろうかと思われます。やるなら早めに申請をしておくほうがいいと思います。  和合実