事業用資産の買換え特例

租税特別措置法上の、所有期間が10年超の事業用資産の買換え特例は今年の12月末できれることになっていましたが、 「自民党の税制調査会はこれを延長する方向で検討する」という内容の報道がありました。これは買換えを時間的に諦めざるを得なかった人にとっては朗報です。この制度は土地の流動性を高めるための政策でしたが、昨今の地価上昇でその役目を終え、本特例の延長はないといわれていたからです。バブルのころは既成市街地の内側から外側への買換えでしたが、本特例は事業用資産であれば日本全国どこでも買換えOKです。いまだ地価の下がり続けているエリアもありますでしょう。そのエリアに所有する事業用資産を売却し、都心の収益性の高い不動産への買換えはお勧めです。でもこれを利用しての買換えが多くなりますと取得競争が生じますので、上がりすぎではないかと思われる地域の地価の調整は遅れることになるかもしれません。資産組換えを随分前からお勧めしていますが、早く気づいて、早く行動に移した方ほどラッキーを掴まえれました。今後もこれは早いに越したことはありません。まだ出遅れ感のある不動産もあります。収益性を高められる不動産もあります。気づいたときがチャンスです。不動産も選別の時代に入ったと強く感じます。Aさん、迷わず進んでください。私がフォローさせていただきます。  和合 実