分筆・合筆後の登録免許税

通常、登録免許税や不動産取得税は、固定資産税評価額を基に計算しますが、年内に土地を分筆・合筆した後の登録免許税の計算では、 現在の固定資産税評価額が出ないため、どのように計算するのかという疑問があります。

実際にそういう現場に当たり、確認しますと、分筆・合筆に関係したすべての土地の評価額を出し、それを基に単価を計算し、取引対象になる面積にかけるという計算をするということでした。

そうしますと仮に10筆土地がありましたら、それらすべての固定遺産税評価額をあげないといけなくなります。

役所にとっては、合筆後の評価額を出すのは、1時間もあれば十分できるはずですから、たとえば、固定資産課に申請をして1週間ぐらいで評価額を出すというやり方に変更してもらえれば、非常に助かります。

「評価額は年に一度しか見直ししません。」と、つれないことを言わずに、サービス精神を出して欲しいものです。役所の人間の意識改革の必要性は、こういうところにもあると感じました。 和合実